自己破産による職業制限

裁判所に自己破産を申し立てて、破産手続開始の決定を受けた人の大半は、その後の破産手続と免責手続によって債務の免除を受けていますが、この自己破産は強い法的効力がある反面、デメリットも大きいものとなっています。
自己破産の主なデメリットとしてよく知られているのが、生活の維持に必要なものを除くすべての財産が処分されてしまうことですが、この他にも資格や職業において制限が加えられる場合があるというデメリットがあります。


自己破産後の職業制限

職業や資格に関する法律には、その多くに欠格要件が定められていますが、この欠格要件として記載される規定の中には「破産者で復権を得ない者」という要件があり、職業に就いている者や資格の保有者が破産手続開始の決定を受けた場合は、裁判所からの免責許可の決定が確定し、復権を果たすまでは一定の制限がかけられます。
破産手続が開始されてから免責許可の決定が確定するまでの期間は、通常の手続であれば1年以上かかるケースがありますが、自己破産で多い同時廃止事件であれば3~6ヶ月程度ですべての手続が終了するため、比較的制限は短期間で済みます。

自己破産中にできない職業、なれない職業は?

自己破産者にかけられる職業や資格に関する制限には大きく、即座に喪失するパターンと、一定の手続きを経て喪失するパターンの2つに分かれます。
多いのは前者のパターンで、弁護士や司法書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士などといった士業の多くが該当するほか、建設業者や信用金庫、商工会議所などの役員や古物商もこのパターンに該当します。
後者のパターンに該当するものには、生命保険募集人が挙げられます。

また、制限は仕事に関係するものだけではありません。
成年後見制度の適用を受けていて後見人、後見監督人、保佐人、補助人、代理人のいずれかの立場にある者や、遺言執行者も、破産した場合は免責許可の決定を受けるまでの間はその立場につくことができなくなります。
かつては営利法人の取締役や監査役も制限の対象でしたが、現在はこの規定は削除されています。

一方で、まったく制限をうけずに業務を続けることができる職業や資格も存在します。
代表例は、医師や看護師、薬剤師などの医療関連職と、社会福祉士や介護福祉士、保育士などの介護福祉関連職で、これらの職に就いている者は破産しても業務自体は引き続き行っていくことができます。
破産者となった場合に制限があるかどうかは、従事している仕事において根拠となっている法律を読めばわかるので、気になる人は確認してみましょう。

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